海外採用者呼び寄せ

海外で外国人を採用するのは自由ですが、その方を日本に呼ぶには日本のルールによる手続きが要ります。基本的にその人に一定のレベルの技術や技能や知識があることが必要です。

日本で働ける仕事の範囲は、在留資格ごとに決められているからです。通常は、在留資格認定証明書の交付を受けたうえで、査証と上陸の手続きを進めます。

日本在住外国人を雇用したい

日本に既に在留する外国人の場合は、全員が在留資格を持って日本に滞在していることと思います。今の在留資格で予定している仕事が認められていない場合は、就労できる在留資格への変更が必要です。例えば「留学」や「家族滞在」の在留資格の人は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格に変更しなければなりません。なお、観光などの「短期滞在」からほかの在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がある場合を除き、原則として認められません。なお、「日本人の配偶者等」などの活動に制限のない人は変更しなくとも大丈夫です。

ただし、例えば正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合は、在留資格の取消しの対象となることがあり、場合によっては在留資格の変更が必要になります。

海外支店現地社員を呼び寄せ

このような制度が悪用されないように、雇ったばかりの人はこの在留資格で日本に転勤させることはできません。1年以上継続して勤務していたことが必要です。また、どんな仕事の人でも良いというのではなく、あくまで「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動をする場合ということになります。

ただ、この在留資格で入国する場合には、学歴や資格、経験年数などの要件が求められていません。これは、当該企業で実際にその能力を活用して1年以上働いていたという実績があるからです。