就労ビザ(総合)

就労ビザは主に、①技術・人文知識・国際業務 ②技能 ③企業内転勤 ④経営・管理(投資・経営) ⑤技能実習など就労可能な在留資格としては全部で23種類あります。

ただ、23種類があるといっても、ほとんどが下に挙げた在留資格の中からどれかを選んで取得するのがほとんどのケースになってきます。

技術・人文知識・国際業務

日本の企業等において、プログラマーなどの自然科学に属する技術や知識を要する業務、あるいは通訳や貿易関係業務などの文科系の知識・経験の必要な業務に就く場合にこの在留資格が与えられます。

ともに大学卒業とありますが、実務経験がある場合や専修学校を出た場合にも認められます。その他細かい条件がありますので、それらをクリアする必要があります。

他に雇う側の企業が実在していることの証明や継続性についての説明も求められます。直ぐ潰れてしまうようでは、受け入れた外国人が日本の負担になることにもなりかねないと考えるのです。

本人の大学あるいは専門学校等での専門と日本で行う活動の関連性をどう説明するか、企業が本人を必要とする理由をどう説明するかがポイントです。

申請の条件と必要書類は、出入国在留管理庁の手続きの一覧でご確認いただけます。

経営・管理(投資・経営)

(見本の注記)この節の要件の説明は、今のサイトの文章をそのまま使っています。「経営・管理」の基準は2025年10月16日に改正されました。この説明は改正前の内容です。

「経営・管理」の在留資格は、企業の経営に携わる外国人に与えられる在留資格です。これは、国際経済の自由化にならって、もともとは外資を受け入れて、日本で企業活動してもらいたいということで設けられたものです。ただ、27年4月から外資に限らず、有能な人材を確保したいということで、投資の文言を取り払ったのです。

とはいえ、やはり日本で暮らす人たちへの影響も考慮しています。例えば、もともと日本に居住する人を2人以上雇用の条件を付けていることなどです。もっとも、これも必ずということではなく、雇ってなくともよい場合もあります。また、簡単に事業がダメになっては困るので、その辺のチェックもされます。

また、社長や取締役など会社を経営する活動についていることが条件です。

自分で会社を設立した場合でなければ、3年以上経営や管理の実務に就いていることが必要です。自分の会社ならいざ知らず、経営・管理で職に就くには、スキルがあるという証明として、実務経験を求めているのです。そのほかにも細かい条件やクリアすべき事柄がありますので、その辺を十分に考えて会社を設立する必要があります。先ずは会社を基準に合うように設立する必要があります。

当事務所では、入管での勤務経験を踏まえて申請内容を確認し、お客様とよく相談しながら、会社の設立をお手伝いします。

なお、当事務所は電子定款に対応しています。電子定款では、紙の定款に必要な収入印紙4万円がかかりません。

留学生の方や日本で働いている方、また、これから日本で企業活動をしたいと思っている外国人の方は当事務所にご相談ください。

申請の条件と必要書類は、出入国在留管理庁の手続きの一覧でご確認いただけます。

転職する

転職も自分の在留資格の範囲内であるか否か検討しなければなりません。許可された時と違う職種に転職する場合は要注意です。例えば「技術・人文知識・国際業務」の場合、技術系の仕事から人文系の仕事に転職しても、同じ在留資格の範疇であるということですから、資格外活動ということにはなりませんが、その人の技術や知識を活かす仕事ではなくなった場合は、期間更新許可されないことが見込まれます。

就労が認められたのは、その技術や知識を活かす仕事をするためです。在留資格で認められた活動と違う仕事に就くと、次の更新などに影響することがあります。十分に気を付けてください。

期間更新が不許可となってからでは、遅いのです。相談してください。

技能ビザ

この在留資格に該当する活動は、動物の調教、航空機の操縦、ワインの鑑定などがありますが、一番身近なのは中華料理店やフランス料理店等のコックさんでしょう。これは外国で発祥したもので特殊な技能を要するということで、外国人の力が必要だからと創られた在留資格です。しかし、やはりお店の形態とか規模とか、給料が日本人と同等かなどと多くの点がチェックされます。これをクリアするには、審査の視点を知っていることが役に立ちます。

技能実習

研修関係(研修、技能実習): 昔は研修生という形で多くの外国人がやってきましたが、研修はあくまで技術を学んでもらって本国で活かしてもらおうというものですから、労働者ではないということで、様々な問題を生じました。外国人に労働者としての権利を保障することなく、企業がいいように彼らを使うということが国際社会からも指摘されたのです。

日本もそれではいけないということで、次に技能実習という在留資格を創りました。

この技能実習では、様々な組合などが受け入れ機関となる監理団体型と一般企業型があります。企業の皆様は、監理団体を通じて実習生を受け入れていますが、企業が独立して受け入れることも可能なのです。

ただ、団体を通す方が一般的でもあり、周知されていないのではないかと思う次第です。ご相談ください。

高度人材ビザ

高度専門職 : 日本の学術研究や経済の発展に良い影響を与えると思われる外国人に与えられる在留資格です。以前は法務大臣が認める特定活動の中にありましたが、2015年4月の改正で独立しました。

簡単にいうと、日本で教育、研究、会社経営、技術者、会計事務、報道、芸術、医療などの活動をしている外国人に学位、職歴、年収、年齢、研究実績などで点数をつけて、一定の点数以上の外国人にこの在留資格を与えて、在留期間など入管法上の処遇をよくする制度です。こうして、日本に人材が留まるようにと考えているのですね。

企業等で、広く海外から人材を得ようと考える場合は、ご相談ください。