留学生入学
高校以上でなければ留学を認めていなかったのですが、小学生から日本留学が可能となりました。小学生や中学生を受け入れたいと考えている方はご相談ください。
高校以上でなければ留学を認めていなかったのですが、小学生から日本留学が可能となりました。小学生や中学生を受け入れたいと考えている方はご相談ください。

日本で働いている外国人や文化活動している外国人、留学している外国人の配偶者や子供さんを対象にした在留資格です。資格外活動許可をとることで、日本でアルバイト程度の仕事をすることも可能ですが、呼び寄せる外国人の方に十分な収入があることが求められます。日本で就労したり勉強をしている外国人の方で、家族を呼び寄せたいという方はどうぞご相談ください。
申請の条件と必要書類は、出入国在留管理庁の手続きの一覧でご確認いただけます。

これは(人手不足対策もあって)いわゆる日系人を受け入れる際に設けられた在留資格で、日本人の配偶者と日系2世をひとまとめにして、目立たせることなくつつがなく日系人を(労働者として)受け入れ出来るようにしたものと思われます。
そんなことはどうでもよいことですね。でも、背景や経緯を多様な方向から分析検討することで、法務省の考え方や、場合によっては日本国の求めるところを知ることができるのです。そうすれば、許可を得るためどう申請すべきか、入管が許可できる申請はどのようなものかが良くわかるのです。
なお、因みに一般に活動に制限がない在留資格といわれていますが、日本人の配偶者であった場合、配偶者としての活動をしていないといけません。
この在留資格で当事務所が相談に乗ることが多いのはやはり、日本人と結婚した外国人の呼び寄せや在留資格の変更手続きについてです。嘘の結婚は論外ですが、本当の結婚であっても、入管への申請には気を付ける点が数多くあります。本当の結婚だからって大丈夫とは限りません。説明、証明が下手なため嘘と疑われて不許可になる場合もありますし、結婚生活に安定性、継続性がないと判定されて不許可になる場合も多いのです。何といっても相当の理由がある場合に限り許可できるとあるのですから。これは逆からいうと相当な理由がないとだめですよと解釈できるということです。
ですから、最初から不許可になることがないように十分な説明と証明ができる態勢で申請に臨む必要があるのです。
私は現役時代、実際にこれらの調査を行っていましたし、係官の報告の分析、あるいは不許可にしたことで訴訟が起きた際の対策を立てる責任者として業務を行ってきました。その経験を踏まえて、申請の内容を確認します。
「永住者の配偶者等」の在留資格についても「日本人の配偶者等」とほぼ同様です。
申請の条件と必要書類は、出入国在留管理庁の手続きの一覧でご確認いただけます。

両親を呼ぶなどの場合、親族訪問ということで、短期滞在資格で入国するのであれば、査証免除国であればビザなしで、日本に来られます。これは問題ないのですが、査証免除国でない場合は、結構な量の書類を用意しなければなりません。必要な書類の確認や作成について、当事務所にご相談いただけます。
これが長期に滞在させたい、あるいは親御さんを引き取りたいという場合には、かなり困難を伴います。案件によっては、親御さんが、子供が日本に居るからということではなく、その方独自の能力、経歴等を主張して来日の手続きをしなければならないこともあります。子供を日本に呼ぶことは認められていますが(年齢に制限がある場合もあり)、親という身分に相応する在留資格は設けられていません。親の面倒を看る人が本国にはいない等、いろいろな条件をクリアしないと駄目ですが、まるっきり不能ということではありませんので、相談ください。
当事務所では、入管での勤務経験を踏まえてご相談を受けています。

日本人とあるいは永住者との結婚が破たんした場合など、そのままの在留資格では日本に居られなくなります。こういう場合は、最初からきちんと考え、事情を整理して必要な資料をそろえ、後悔のないように変更申請すべきです。入管は、申請者に申し立ててもらわなければ、何もわかりません。基本的には、結婚生活をしていることを理由に日本で生活している外国人が離婚すれば、日本に居なければならない事情はないということになります。ですから、そのまま日本に居るのであれば、きちんとその理由を説明しなければなりません。
これは、簡単に考えてはいけません。法律は冷たいものです。あなた自身の決意と、きちんとした準備が大切です。必要書類を揃えて申請するのは簡単ですが、説明や資料が不十分な場合は、変更の申請が不許可となることがあります。自分は自分で守らないと駄目です。