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PERMANENT RESIDENCE

永住・帰化

永住許可

「永住者」の在留資格は在留活動に制限がなく、在留期間にも制限がないことから、外国人としては最終許可と言えるものです。それだけに、入管においても慎重に審査されます。

素行が善良であること独立の生計を営む資産や技能があることなどとされていますが、具体的には何だということになりますね。このように他の在留資格に比べると実に簡単に条件を付しています。これは、逆にいうと様々に条件を付けられるということでありまして、実に多くの視点から様々なチェックを実行しています。審査では、申請者の事情に応じて多くの点が確かめられます。制限する方向の条件付与もあれば、一定の事柄で緩和する特例もあります。

迷っている方は相談してください。永住許可の申請が不許可になっても、在留期間更新の不許可のように、今の在留資格がすぐに失われるわけではありません。ただし、再申請の時期や内容は個別に考える必要があります。もちろん、ご相談があれば、申請が適正であるか否かについて当事務所において精査いたします。

申請の条件と必要書類は、出入国在留管理庁の手続きの一覧でご確認いただけます。

帰化(日本国籍取得)

帰化の条件には

①引き続き5年以上日本に住所がある。

②素行が善良

③生計を営むことができる。

等があります。引き続き5年以上日本に滞在していることで、もちろん不法滞在は含まれません。また、短期滞在等の在留資格での滞在期間はこの5年に含まれません。住所があることとあるのはそういう意味です。

素行が善良をどう証明するかですが、犯罪行為はもちろんのこと、交通違反も問題になる場合がありますから、帰化前には交通違反にも気を付けた方がいいでしょう。 帰化は何といっても日本人になることですから、日本国としても相応の審査は実行されます。私も現役時代には、法務局の帰化担当と連絡を取り合う業務に携わりました。

帰化をお考えの方は、当事務所にお任せください。