定住者
これは、法務大臣が告示で定める方や、個別の事情を考慮して在留を認める方を対象とする在留資格です。他の在留資格は法律事項ですから、入管法の改正をしないと設けることができません。法律の成立のためには、野党に説明したり、協力を得たり、何といっても国会で成立させないといけません。これでは世界の動きに迅速に対応できないという理由のもとに(行政の力を発揮できるように)、在留資格「定住者」を設けて日系3世や2世・3世の家族をこの枠組みに入れたのです。
その後、ミャンマー難民を受け入れたり、日本人の子供を育てる等これまでの在留資格の枠組みでとらえきれない外国人を「定住者」として認めるなどしてきました。様々な事情から日本にいる必要を認めるけれども該当する在留資格がないという場合に「定住者」を与えます。
特定活動
これは、法務大臣が個々の外国人について指定する活動を行うための在留資格です。「定住者」は日本にいられるという、定住というところに注目して付与する在留資格である一方、「特定活動」はその活動内容に重点を置いています。
また、大学生をインターンシップ制度を利用して受け入れたいという企業の方はご相談ください。この場合も、この在留資格となります。ワーキングホリデーもこの在留資格ですし、法務大臣が在留を認める必要ありと考える場合は、この在留資格を与える場合が多いです。
短期滞在・文化活動
収入を伴わない学術上、芸術上の活動や日本の文化などについて専門的な研究を行ったり、指導を受ける活動を行う外国人に与えられる在留資格です。外国の大学生が学業等の一環として、日本の企業等で実習を行うなどインターンシップ(報酬を伴わない場合、報酬がある場合は特定活動)の活動などが該当します。大学や企業などで文化活動を目的に外国人を招く計画があれば、ご相談ください。
短期滞在は観光や親族訪問に来られる際の在留資格で、査証免除の対象となる国・地域の方は、短期滞在であれば査証が免除されます。ただし、上陸できるかどうかは入国審査で判断されます。ただ、査証が免除されない国の場合は、日本大使館でビザを取らなければなりません。これをとるためには、理由や日本滞在費、不法就労目的ではない等を分かってもらえる資料を提出する必要があります。これには相当な経験が要ります。当事務所にご相談ください。
資格外活動許可・再入国許可
留学生とか家族として在留している人などが、日本でアルバイトするためには資格外活動許可を取らなければ、場合によっては日本から退去強制されることになってしまいます。ですから、アルバイトするつもりの方は、きちんと申請して入管から許可をもらわなければなりません。
再入国の許可は、一時的に日本から出る場合に取る許可ですが、最近の入管法改正で「みなし再入国」ということで、一定の条件を満たす中長期在留者は、空港でみなし再入国による出国だと申し出ることで、改めて許可を取らずに日本に戻れる場合があります。もちろんこの特権が認められるのは中長期在留者であって、さらに在留期限等にも気を付けなければいけませんから、よくわからない場合はご相談ください。
(ただし、日本に戻って来られないことになっては大変ですので、再入国に関しては電話による相談にはお答えできかねます) 必要な手続きや条件は、今の在留資格と予定している活動によって異なります。ただし、日本語での申請だから良くわからない、許可申請等の時間がない、許可になるかどうか分からないと悩んでいる人はご相談ください。
不許可になった後の再申請
不許可になってしまったものを再度申請して許可に持っていく。これは、相当に困難です。ですから、最初の申請が大切です。離婚したり会社が倒産したり、自分の会社の経営が思わしくない、その他、とにかく自分を取り巻く環境がそれまでとは変わった人は、要注意です。不安が少しでもある方はもちろん、外国人の方は是非当事務所に相談ください。
先ずは、不許可にならないようにきちんと入管に説明できる物証、書証を集めて申請することです。当事務所では、不許可の危険性があれば、次にどうするかを考えた上で最初の申請をします。お手上げにならないように十分に先を考える必要があるのです。一度不許可になった場合でも、事情によっては同じ在留資格で再申請できることがあります。
なお、在留資格認定証明書交付申請などは再申請できますが、不許可の理由を確かめ、申請の内容を見直す必要があります。許可を得たいとお考えの方は、最初の申請から十分に準備してください。